消費税10%時代における通所介護関連事業の智慧
通所介護関連事業は、高齢者などの体の不自由な方が通所により身の回りの介護を受ける関連事業のことでデイサービスによる通所で行われます。もっとも介護事業者は要介護者・要支援者に対して各種介護サービスを提供し、その提供を行ったことで介護事業者に報酬が支払われる仕組みになります。
介護報酬の7割から9割の範囲で介護保険により支払われますが、残りの3割から1割の範囲は利用者の負担になるのが一般的です。介護は現場で働く人材不足の課題があるとされ、介護のより充実のために2000年に施行してより3年ごとに改定が行われ、2018年に介護報酬改定が行われており、+0.54%が改定されています。
一方では2019年には消費税10%時代に入り、軽減税率は導入されたものの2%の増税が行われ、これにより通所介護関連事業にも影響を避けることができません。当然に消費税の特徴はあらゆる消費活動に対して一律的に課税される点があり、介護報酬に関しても例外ではない点が存在します。
しかも2018年に介護報酬改定が行われたばかりで、次の年には消費税分の負担が発生するなど介護事業の分野では深刻な課題になっています。そのため消費税10%時代に到来したことで、通所介護関連事業を行う事業者も智慧を絞る必要があり、まずは報酬の算定の基準になる基本単位を上げる形で調整を行います。
例えば通所介護と通所リハビリの二つに分けることができますが、そのサービスを提供する時間に応じて、2単位〜7単位の範囲で基本単位に加算します。なお実際に現場での人手不足を補うためにも、介護ロボットや見守り機器を導入するなどして、人手をかからない様にする取り組みも実施して智慧を絞っています。
また介護に頼ることを極力少なくなるように、自立支援やリハビリにも力を入れることも智慧の一つで活用することも可能です。送迎が発生するなど手間が生じる通所介護関連事業を限定し、在宅介護や訪問介護をより充実させていくのも一つの智慧となります。