皮膚疾患における通所介護施設の利用について(考察 2020)
皮膚疾患を抱えている人の通所介護施設の利用については、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の人)で要介護認定を受けていれば問題なく可能です。一方、第2号被保険者(40〜64歳の人)については、法令で定める特定疾病に皮膚疾患が一つも含まれていないため、皮膚疾患自体を理由として通所介護施設を利用することはできません。ただし、皮膚疾患とは別に特定疾病に含まれる病気を抱えていれば、要介護認定を受けることを条件に通所介護施設に通えるようになる可能性があります。デイサービスセンターなどの施設の利用を希望しているのであれば、市区町村の介護保険に関する相談窓口に問い合わせて、詳しい話を聞きましょう。
通所介護施設の利用の可否は、申込先にあたる施設の関係者の審査によって決まります。皮膚疾患を抱えている人はかなり症状が重い場合を除き、皮膚以外に通所介護施設の利用にあたって問題となり得る症状を抱えていない限り、審査を通過する可能性が高いです。施設によっては、抱えている皮膚疾患に効果がある医薬品を持参させることや、滞在中に本人の様子がおかしくなったときに施設側の判断で医療機関を受診させるのに同意することなどいくつかの条件がつけられますが、その場合は施設側の求めにしたがいましょう。
デイサービスセンターなどの通所介護施設の多くは、加湿器や除湿機、冷暖房設備などを運転させて、室内の温度や湿度が一定の範囲内に保たれるように努めています。衛生管理が行き届いている通所介護施設であれば、環境が原因で滞在中に患部の状態が悪化することはないでしょう。もし、滞在中に利用者が抱えている皮膚疾患が悪化しないかと心配なのであれば、通所の度に疾病に適用可能な塗り薬や飲み薬を持たせるようにしましょう。薬を持参させる場合は申込時や送迎時などに、施設のスタッフに塗布や服用の手伝いをお願いしたり、本人が薬を忘れないように服用や塗布をするかを見ていてもらうよう頼んでおくと良いです。