WTOの木材貿易における概要について(2019・令和元年)

WTOの木材貿易における概要について(2019・令和元年)

 

世界の木材貿易の概要を調べてみると、日本の立ち位置がよくわかります。
木材貿易と関わっている機関のひとつがWTOです。
1995年1月1日に設立されたWTOは世界貿易機関で、WTO協定は貿易に関する国際ルールを定め様々な課題に取り組んでいます。
WTO協定によって多角的な貿易スタイルが強化されることになります。
特定の物産の貿易に関する協定を作り、国際貿易に関連する既存の協定を改正して内容を充実させています。
新しい分野のルールを策定し、統一された紛争解決手続を採用します。
貿易をする場合、紛争が起こることもあります。
WTO紛争解決手続きによらない一方的な措置の発動は禁止されています。
紛争があった場合に、紛争の解決手続きが円滑に速やかに進むように手続きの実効性を強化します。
再審査を行うため、常設の上級委員会を設置していることも特徴のひとつです。
加盟国の権利義務を明確にし、協定の統一的な運用を確保します。
WTOには全ての国と独立関税地域が加盟できます。
日本もWTO加盟国のひとつで、貿易分野で法的な安定性をもたらすWTOの活動強化をサポートしています。
日本での林産物の関税は、様々な交渉によって引き下げられています。
丸太や製材品は無税ですが、製材品の一部や合板の関税率は4%弱から10%です。
関税には様々な役目がありますが、国によって異なる森林の社会的な条件を調整する機能も果たしています。
複数の国では、資源の保全や自然環境の保全を目的として林産物の輸出規制などの貿易措置があります。
規制の中には丸太の輸出を規制している一方で、丸太から生産されている製品の輸出は規制されていないケースもあります。
林野庁では協定との整合性について検討しています。
森林経営の推進を阻害する要因のひとつが違法伐採問題です。
違法伐採問題は国際的にも注目を集めています。
日本では違法伐採問題を解決するために、貿易面からの貢献の可能性を探っているところです。

 

 
トップへ戻る